長期収載品の処方に係る選定療養について

令和6年10月1日より、医療上の必要があると認められず、患者さん自身の希望で長期収載品を処方した場合は選定療養費として自己負担額が発生いたします。

【長期収載品とは】
同じ効能・効果を持つ後発医薬品が発売されている薬で、後発医薬品収載から5年以上経過しているものや、後発医薬品への置き換え率が50%を超える薬です。

【自己負担額】
長期収載品の金額と後発医薬品最高価格との価格差4分の1の金額選定療養費のお支払いは院外処方箋の場合は調剤薬局でのお支払いとなります。また、保険給付の保険給付の対象とならない為、公費負担医療制度をご利用の場合も自己負担の対象となります。

ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。